【結論】
30万円以上の資産を購入した場合は減価償却資産として『資産』に計上し、法定耐用年数に従って毎年少しずつ減価償却費として経費に計上していく
【詳しい説明】
〈金額について〉
消費税を税込経理で計算している場合は、税込で30万円以上
消費税を税抜経理で計算している場合は、税抜で30万円以上
【 共通 】 ー 固定資産 ー30万円以上の資産を購入した場合は減価償却資産として『資産』に計上し、法定耐用年数に従って毎年少しずつ減価償却費として経費に計上していく
消費税を税込経理で計算している場合は、税込で30万円以上
消費税を税抜経理で計算している場合は、税抜で30万円以上
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